新「食品安全法」の規定では、輸入保健食品はまず、輸出国(地区)の主管部門から上市販売製品の認可を得なければならない。次に、輸入保健食品を中国で販売するために、保健食品の性質に基づき、登録か備案(届出)の2種類の手続きに分かれる。功能性保健食品は国家食品薬品監督管理局の登録、栄養補充剤は国家食品薬品監督管理局の備案(届出)が必要となる......
(※全文はログインしてご覧ください)
会員申し込みのご案内は、下記のリンクをご覧下さい。
会員登録の詳細はこちら>>
その他ご質問等がございましたら、弊社までご連絡下さい。
お問い合わせ先はこちら>>
Copyright (C) CastGlobal Consulting Co., Ltd. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission.
本資料に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、
本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
- 前ページへ戻る